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制度概要

新たな在留資格『特定技能1号・2号』

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するため、新たに就労が認められる在留資格である「特定技能」が新設されました。

受入れが認められている分野は14分野となります。

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介護 ビルクリーニング 素計材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設業 造船・舶用業
8 9 10 11 12 13 14
自動車整備業 航空業 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業

特定技能外国人を受け入れるにあたり2者または3者において下記基準が設けられております。

特定技能外国人

■ 特定技能1号,特定技能2号に共通の基準

① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定あり)

■ 特定技能1号のみの基準

① 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

■ 特定技能2号のみの基準

① 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
② 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること

特定技能所属機関(受入れ機関)

■受入れ機関自体が満たすべき基準

① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

■受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)

※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
① 以下のいずれかに該当すること
ア過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

■特定技能雇用契約が満たすべき基準

① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

登録支援機関

■登録支援機関の登録拒否事由

※ 次に掲げる登録拒否事由に該当しなければ,法人のみならず個人であっても登録が認められます。
① 関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
② 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
③ 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
④ 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑤ 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
⑥ 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
⑦ 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
⑧ 次のいずれにも該当しない者
ア過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
イ過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
ウ支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
エア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
⑨ 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
⑩ 支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
⑪ 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
⑫ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者
⑬ 支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さない者

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